離婚協議書とは離婚に際しての約束事を書面にしたものです。
口約束だけでは離婚後に「約束した」「いや、約束していない」などと問題になる事が多いので、取り決めた内容については当事者同士の合意文書として離婚協議書を残しておくべきです。
できれば更に公正証書化しておくことをおすすめします。公正証書化することにより強制執行による差し押さえが可能となり、養育費等の支払いが滞った時でも早期に回収が図れます。(
=>公正証書とは)
離婚協議書の主な内容は、子供の親権と養育費、財産分与や慰謝料の金額等です。公正証書とする場合は強制執行認諾条項を設定しておくとよいでしょう。
どのような内容を決めておくべきか、どのように記入すべきかについてはお子さんの有無等状況によって異なりますので、お解かりにならない場合、ご不安な場合は当センターまでお気軽にご依頼、ご相談ください。
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